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最高裁判所第二小法廷 平成3年(行ツ)103号 判決

上告人

阿部哲夫

右訴訟代理人弁護士

松田喬

被上告人

特許庁長官

麻生渡

右指定代理人

加藤和夫

外七名

主文

原判決を破棄する。

特許庁が昭和五五年審判第二一六九三号について平成二年五月三一日にした審決を取り消す。

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人松田喬の上告理由第二点について

一原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。

1  上告人は、昭和五〇年六月一三日、別紙商標目録記載(一)に示す構成から成る商標(以下「本願商標」という。)につき、指定商品を商標法施行令(平成三年政令第二九九号による改正前のもの)別表第二三類に属する商品として、商標登録出願をしたところ、昭和五五年九月二五日、別紙商標目録記載(二)に示す構成から成り、指定商品を同別表第二三類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」とする登録第一〇六三四一三号の商標(昭和四六年八月一一日商標登録出願、同四九年四月二七日設定登録、以下「査定引用商標」といい、右商標権を「査定引用商標権」という。)を引用して拒絶査定がされたので、これを不服として審判請求(昭和五五年審判第二一六九三号)をした。

2  特許庁は、査定引用商標権の存続期間が、昭和五九年四月二七日に終了したため、別紙商標目録記載(三)に示す構成から成り、指定商品を前項記載別表第二三類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」とする登録第一二〇四一七三号の商標(昭和四六年八月一一日商標登録出願、同五一年六月一〇日設定登録、同六一年商標権存続期間の更新登録、以下「審決引用商標」という。ちなみに、査定引用商標と審決引用商標とは、同一出願人が互いに独立の商標として商標登録出願し、いずれも商標登録されたものであることが記録上うかがわれる。)を引用して、上告人に対して拒絶理由を通知した上、平成二年五月三一日、右審判事件につき、上告人の審判請求は成り立たないとの審決(以下「本件審決」という。)をした。本件審決の理由は、本願商標の構成中の「eye」の文字部分からは「アイ(目)」の称呼、観念が生ずるところ、審決引用商標の構成中の「EYE」の文字部分からも「アイ(目)」の称呼、観念が生ずるから、本願商標は商標法(平成三年法律第六五号による改正前のもの)四条一項一一号に該当し、商標登録を受けることができないとするものである。

二原審は、右事実関係の下において、本件審決の判断は正当であるとして、その取消しを求める上告人の請求を棄却した。その理由は、次のとおりである。

1  本願商標は、取引者、需要者に「アイ」と称呼され、「目」を意味すると観念される。

2  審決引用商標の構成中の「SEIKO」は、わが国における著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品ないし商号の略称を表示するものであり、同構成中の「EYE」は、「アイ」と称呼され、「目」を意味すると観念されるところ、株式会社服部セイコーでは、その販売する時計について統一的に「SEIKO」表示を用いるとともに、各商品を区別するために、「DOLCE(ドルチェ)」、「CADET(カデット)」、「CHARIOT(シャリオ)」、「MAJESTA(マジェスタ)」等のマークを使用していることが取引者、需要者に広く知られている。そうすると、審決引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「EYE」の部分は、株式会社服部セイコーの取扱いに係る「EYE」印の商品を表示するものと認識するから、審決引用商標は、「セイコーアイ」のほか、「アイ」とも称呼され、「目」を意味するものとも観念されると認められる。

「EYE」の文字が、その指定商品の品質、用途等を表示するものと認めるべき証拠は存しないから、これが一般性、普遍性のある文字であるからといって自他商品を識別する機能がないとはいえない。

三しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

審決引用商標は、眼鏡をもその指定商品としているから、右商標が眼鏡について使用された場合には、審決引用商標の構成中の「EYE」の部分は、眼鏡の品質、用途等を直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する「目」を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的な印象を与える力を有するものではないというべきである。一方、審決引用商標の構成中の「SEIKO」の部分は、わが国における著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品ないし商号の略称を表示するものであることは原審の適法に確定するところである。

そうすると、「SEIKO」の文字と「EYE」の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、「SEIKO」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、「SEIKO EYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである。

原審は、株式会社服部セイコーが、同社の販売する時計について統一的に「SEIKO」の表示を用いるとともに、各商品を区別するために、「DOLCE」等のマークを使用していることから、審決引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「EYE」の部分は、株式会社服部セイコーの取扱いに係る「EYE」印の商品を表示するものと認識すると判断しているが、株式会社服部セイコーが審決引用商標を使用した指定商品に属する商品を実際に販売しているとの事実は原審の認定していないところであり、また、前記認定のとおり取引者、需要者に特定的、限定的な印象を与える力を有しない一般的、普遍的な文字である「EYE」が、そうではないことが明らかでありかつ実際に販売されている時計に使用されている「DOLCE」等の文字と同様に株式会社服部セイコーの販売する商品の出所識別標識となる、ということはできない。

これを要するに、前記認定の事情に照らせば、審決引用商標の「EYE」の文字部分のみからは、称呼、観念は生じないというべきであるから、右部分に自他商品を識別する機能がないとはいえないとした原審の説示には、商標の類否に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。

四そして、前記の確定した事実関係の下においては、本願商標から、「SEIKO EYE」若しくは「SEIKO」の称呼、観念が生じないこと、本願商標と審決引用商標とが外観において類似していないことは明らかというべきであるから、本願商標が審決引用商標と類似するとした審決の判断は違法であり、右違法が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。そこで、本件審決の取消しを求める上告人の請求は理由があるものとして、これを認容すべきである。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官中島敏次郎 裁判官藤島昭 裁判官木崎良平 裁判官大西勝也)

(別紙)商標目録

上告代理人松田喬の上告理由

一 上告理由第一点〈省略〉

二 上告理由第二点とするところは原判決は理由二の2として「本願商標は、別紙の構成よりなり、縦方向の輪郭を横方向の輪郭に対し短く表示した十字形輪郭内に、「eye」の欧文字を大きく、かつ輪郭線より太く、濃く表し、その下に小さく「miyuki」の欧文字を表示したものであって、右構成からみて、本件指定商品の取引者、需要者に最も強く注意を惹く部分は本願商標の構成中「eye」の部分であることが明らかであるところ、「eye」は、英語で「アイ」と発音され、「目」を意味することは当裁判所に顕著なわが国の英語教育の実情に鑑みれば、右取引者、需要者に広く知られているところというべく、したがって、本願商標は、取引者、需要者に「アイ」と称呼され、「目」を意味すると観念されるというべきである。

この点について、原告は、本願商標の特殊性は、「miyuki」の表示及び本願商標全体と関係性のある十字形輪郭殊に縦方向の輪郭を横方向の輪郭に対し短小にして表示したところに存し、「eye」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとした審決の判断は誤りである旨主張するが、取引者、需要者に最も強く注意を惹く部分が「eye」の部分にあることは前述のとおりであり、本願商標は、この部分に着目して「アイ」と称呼され、「目」を意味すると観念されるというべきであるから、原告の右主張は理由がない。一方、引用商標は、「SEIKO」と「EYE」の欧文字を間隔設けて横書きしてなり、右構成中「SEIKO」は、わが国における著名な時計等の製造販売業者である「株式会社服部セイコー」の取扱商品ないし商号の略称を表示するものであることは、当裁判所に顕著な事実であり、「EYE」は、英語で「アイ」と称呼され、「目」を意味すると観念されることは前述のとおりである。

そして、成立に争いのない〈書証番号略〉によれば、株式会社服部セイコーでは、同社の販売する時計全部について統一的に「SEIKO」の表示を用いるとともに、各商品を区分するために、「DOLCE(ドルチェ)」、「CADET(カデット)」、「CHARIOT(シャリオ)」、「MJESTA(マジエスタ)」等のマークを用いていることが取引者、需要者に広く知られていることが認められる。

右の事実によれば、引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成中「EYE」の部分は、株式会社服部セイコーの取り扱う商品のうちの「EYE」印の商品を表示するものと認識するというべきであるから、引用商標は、「セイコーアイ」のほか「アイ」とも称呼し、「目」を意味するとも観念すると認めるのが相当である。この点についての原告は、引用商標の個性は、「SEIKO EYE」又は「SEIKO」であって、「EYE」は誰でもが知る一般性、普遍性の文句にすぎず、商標として自他商品を識別する機能はない旨主張するが、「EYE」の文字は、それがその指定商品の品質、用途等を表示するものと認めるべき証拠も存しない以上、一般性、普遍性のある文字であるからといって自他商品を識別する機能はないとはいえないから、原告の右主張は理由がない。

したがって、本願商標と引用商標とは「アイ」の称呼、及び「目」の観念を共通にする類似の商標であり、かつその指定商品も同一であるから、本願商標は商標法第四条第一項第一一号に該当することが明らかである。」

と判断を示している。

右原判決を摘示した如く、原判決は原審決(原審に於ける〈書証番号略〉)を支持し、本件商標出願に於ける商標を目してその商標構成を「本願商法は、別紙の構成よりなり、方向の輪郭を横方向の輪郭に対し短く表示した十字形輪郭内に、「eye」の欧文字を大きく、かつ輪郭線より太く、濃く表し、その下に小さく「miyuki」の欧文字を表示したものであって」と認定し、更にその商標認識に対して「右構成からみて、本件指定商品の取引者、需要者に最も強く注意を惹く部分は本願商標の構成中「eye」の部分であることが明らかであるところ、「eye」は、英語で「アイ」と発音され、「目」を意味することは当裁判所に顕著なわが国の英語教育の実情に鑑みれば、右取引者、需要者に広く知られているところというべく、したがって、本願商標は、取引者、需要者に「アイ」と称呼され、「目」を意味すると観念されるというべきである。」との判断を示し、更に、これに続いて「この点について、原告は、本願商標の特殊性は、「miyuki」の表示及び本願商標全体と関連性のある十字形輪郭殊に縦方向の輪郭を横方向の輪郭に対し短小にして表示したところに存し、「eye」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとした審決の判断は誤りである旨主張するが、取引者、需要者に最も強く注意を惹く部分が「eye」の部分にあることは前述のとおりであり、本願商標は、この部分に着目して「アイ」と称呼され、「目」を意味すると観念されるというべきであるから、原告の右主張は理由がない。」と断定しているが、その判断を誤っていること次に論述する通りである。

抑抑、原審決に於ても原判決に於ても複数の商標を比較する論理として前項一の1に論述した如く、単純に外観、称呼、観念の論法にのみ依拠している斯界の弊風があるが、原判決も単にこれに依拠したに過ぎない。然しながら、凡そ商標法上の商標は個性を有し他の商標と区別されることを必要とすることは多言を要せず、これは旧商標法第一条第二項に「登録手続ヲ受クルコトヲ得ヘキ商標ハ文字、図形若ハ記号又ハ其ノ結合ニシテ特別顕著ナルモノナルコトヲ要ス」と規定されていることに徴するも十分に確知し得るところであって(右旧商標法第一条第二項は条文的には削除されたが、内容的には商標法上の商標にはその実が存するこというまでもない。)、個性、ないし、個(固)とは「普遍性と特殊性とが精神現象的、換言すれば、観念的、統一的に、即ち、普遍性、特殊性の各部分の中に全体があるという精神現象により一体となった対象であり、それは決して普遍性の観念のみを以て個性ありとすることは文化観念に徴していうを得ざる論理である。即ち、かくの如きは単なる文化観念に非ずして文化規範(条理)を構成している知識なりというを得るものである。これに対し原判決は「本件指定商品の取引者、需要者に最も強く注意を惹く部分は本願商標の構成中「eye」の部分であることが明らかであるところ、「eye」は、英語で「アイ」と発音され、「目」を意味することは当裁判所に顕著な我が国の英語教育の実情に鑑みれば、右取引者、需要者に広く知られているところというべく、したがって、本願商標は取引者、需要者に「アイ」と称呼され、「目」を意味するというべきである。」と断定している。そして、かく判断することは原判決の背景たる司法権行使の権能として承認されていると雖も、その承認は法律論上条理に拘束されること多言を要せず、そこでこの条理を求めれば、上告人が上告の理由第一点に於て掲挙、論述した如く、対称とした商標の商標権上の領域、更に、認識主観を包含する認識(主観を包含しない認識の如きは無内容と断定し得る。)の如きは不可缺の文化規範たるものであって、右原判決が掲挙している本件商標を「取引者、需要者に最も強く注意を惹く部分は本願商標の構成中「eye」の部分であることが明らかであるところ、」という認定通りの取引者、需要者ありとすれば、それは民法第九五条前段に規定される「意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス」、同第一一九条前段に規定される「無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其ノ効力ヲ生セス」の法律規定を全く等閑視していること、及び、本件商標出願の商標を認識するにその全体を認識し、それは本件商標出願の商標を移動的感覚により、たやすく、その全体を認識し得るという錯誤発生を防遏し得る正当な認識への導引現象を全く反省することのない、浅薄、無知な人間に堕しているというを得るものであり、人間学的正常な対象の人間としてあり得べからざることであって、右商標権の領域、認識現象を無視したところに法律論上原判決に齟齬が存し民事訴訟法第三九五条第六条に違背するものであって、到底破棄されることを免れない。

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